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年金受給は確定申告が必要ー不要?

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生活

退職して年金で暮らしている人は、支給される時にすでに所得税が源泉徴収されているので、原則として確定申告はありません。
ただし、年金受給者でも確定申告が必要な場合がありますし、確定申告をすると税金が戻るケースもあります。

確定申告不要制度とは

この制度の条件に当てはまる場合、特別な手続きの必要なく確定申告が不要になります。

年金の確定申告図

公的年金が400万円を超える場合や、アルバイトなどの収入が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。

年金受給者
年金受給者

私ども低額年金生活者は確定申告は不要ですね!

確定申告不要の対象者でも確定申告で税金が戻ってくる!

税金が戻ってくる5つのケースを紹介します。

1)家族の変更があった場合夫婦が離婚や死別した場合など、家族構成が変更したときは、
確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。
ちなみに夫婦が死別や離婚するケースでは寡夫(婦)控除が適用
され、控除額は27万円です。
2)医療費の支払いがあった場合医療費が年間10万円以上の場合、10万円を超えた金額が
医療費控除の対象になります。なお年収200万円未満の方は、
総所得金額等の5%を超えた場合が対象となります。
病院をよく利用する方は領収書を保管し、医療費控除で税金の還付を
受けられるか確認しましょう。
3)国民年金等の社会保険料や生命保険料を支払っている場合国民年金等の社会保険料や生命保険料を支払っている方は、
社会保険料控除または生命保険料控除を受けることができます。
金額が大きいので、決して無視できるものではありません。
申告しないとかなり損をしてしまう可能性があります。
4)災害や盗難にあった場合災害や盗難などの被害に遭ったときは、雑損控除を受けることができます。
その際に支出があった場合は、領収書をきちんと保管しておきましょう。
5)マイホームを住宅ローン等で取得・リフォームした場合マイホームを住宅ローン等で取得、またはリフォームしたときも、
控除の対象になります。購入した場合は住宅借入金等特別控除が適用され、
10年にわたってローン残高の1%分の控除が受けられます。
バリアフリー化などのリフォームをした場合は、
特定増改築等住宅借入金等特別控除が適用され、5年にわたって
ローン残高2%分の控除を受けることができます(2021年12月31日までに居住した場合に適用)。
「マネービバ」より

まとめ
  • 年金受給者は原則、確定申告が必要です。ただし、確定申告不要制度により、公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下で、公的年金や退職年金以外の収入が年20万円以下の方は確定申告が不要です。
  • 「家族構成が変わった」「医療費が多い」「保険に加入し保険料を支払っている」「災害や盗難に遭った」「マイホームを購入した」「自宅をバリアフリー化した」などに当てはまる場合は、税金が戻ってくるので、確定申告をしましょう。

確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。

ブログ先生
ブログ先生

「確定申告は難しい」というイメージがあるかもしれませんが、税務署員に相談すれば作成を手伝ってくれ。またインターネットでの作成も可能です。

参考動画(ユーチューブより)

年金受給者って、確定申告は必要?不要?
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