退職して年金で暮らしている人は、支給される時にすでに所得税が源泉徴収されているので、原則として確定申告はありません。
ただし、年金受給者でも確定申告が必要な場合がありますし、確定申告をすると税金が戻るケースもあります。

確定申告不要制度とは
この制度の条件に当てはまる場合、特別な手続きの必要なく確定申告が不要になります。

公的年金が400万円を超える場合や、アルバイトなどの収入が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。

年金受給者
私ども低額年金生活者は確定申告は不要ですね!
確定申告不要の対象者でも確定申告で税金が戻ってくる!
税金が戻ってくる5つのケースを紹介します。
1)家族の変更があった場合 | 夫婦が離婚や死別した場合など、家族構成が変更したときは、 確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。 ちなみに夫婦が死別や離婚するケースでは寡夫(婦)控除が適用 され、控除額は27万円です。 |
2)医療費の支払いがあった場合 | 医療費が年間10万円以上の場合、10万円を超えた金額が 医療費控除の対象になります。なお年収200万円未満の方は、 総所得金額等の5%を超えた場合が対象となります。 病院をよく利用する方は領収書を保管し、医療費控除で税金の還付を 受けられるか確認しましょう。 |
3)国民年金等の社会保険料や生命保険料を支払っている場合 | 国民年金等の社会保険料や生命保険料を支払っている方は、 社会保険料控除または生命保険料控除を受けることができます。 金額が大きいので、決して無視できるものではありません。 申告しないとかなり損をしてしまう可能性があります。 |
4)災害や盗難にあった場合 | 災害や盗難などの被害に遭ったときは、雑損控除を受けることができます。 その際に支出があった場合は、領収書をきちんと保管しておきましょう。 |
5)マイホームを住宅ローン等で取得・リフォームした場合 | マイホームを住宅ローン等で取得、またはリフォームしたときも、 控除の対象になります。購入した場合は住宅借入金等特別控除が適用され、 10年にわたってローン残高の1%分の控除が受けられます。 バリアフリー化などのリフォームをした場合は、 特定増改築等住宅借入金等特別控除が適用され、5年にわたって ローン残高2%分の控除を受けることができます(2021年12月31日までに居住した場合に適用)。 |
まとめ
- 年金受給者は原則、確定申告が必要です。ただし、確定申告不要制度により、公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下で、公的年金や退職年金以外の収入が年20万円以下の方は確定申告が不要です。
- 「家族構成が変わった」「医療費が多い」「保険に加入し保険料を支払っている」「災害や盗難に遭った」「マイホームを購入した」「自宅をバリアフリー化した」などに当てはまる場合は、税金が戻ってくるので、確定申告をしましょう。
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までです。

ブログ先生
「確定申告は難しい」というイメージがあるかもしれませんが、税務署員に相談すれば作成を手伝ってくれ。またインターネットでの作成も可能です。